2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
狭義の業務遂行性だけじゃなくて、読み込むことができるかもしれませんし、更に言えば、厚生省と労働省が一緒になってもう二十年になるんですから、労働基準監督署の中で定期健康診断という枠組みを業務遂行性だけで絞って、これだけ国民的テーマとしてもう十年前からやっている、厚生労働省が合併した後に始めたこのB型肝炎の検査を、私は別に必ず保健にのせなきゃいけないと言っているわけじゃなくて、まず、ここの検査の、心電図検査
狭義の業務遂行性だけじゃなくて、読み込むことができるかもしれませんし、更に言えば、厚生省と労働省が一緒になってもう二十年になるんですから、労働基準監督署の中で定期健康診断という枠組みを業務遂行性だけで絞って、これだけ国民的テーマとしてもう十年前からやっている、厚生労働省が合併した後に始めたこのB型肝炎の検査を、私は別に必ず保健にのせなきゃいけないと言っているわけじゃなくて、まず、ここの検査の、心電図検査
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
芸能従事者の労災認定の判断基準は、契約に基づき報酬が支払われる作業を業務遂行性を認める範囲としております。 今先生おっしゃっていただいたとおり、芸能従事者については、書面による契約書が取り交わされていない場合というのが大変多うございます。その面も想定されますので、その場合においても、労働基準監督署において発注や報酬支払いの実態等の調査を行った上で適切に判断することとしております。
だから、そこを抜きにしたまま労災と同じようなことを、いわゆる業務遂行性というものが明確でない人に対しては対応のしようがないという形で中皮腫だけに走っていかれると、アスベストによって被害を受ける人の半分も救えないということになってしまいます。その辺もぜひ必要なことだと私どもは主張しているわけですが、その点について、大臣、どうお考えでしょうか。
労災保険制度は、これはあくまでもお話がありましたように事業主の災害補償ということでありますので、業務遂行性、こういったことによって認定の可否ということになってくるわけであります。その点は、いろいろな状況いろいろな資料をもとに、本来認定されるべきものは認定できるように、運用等でも絶えずいろいろな見直し等をしてきているわけであります。
問題は、その場合、アスベストがいわゆる業務遂行性、起因性なのかどうか。これは証明のしようがありません。今ほどアスベストがあふれ返っているときに、全くの正常なこの状態で、ここにいる議員も一日に千本以上のアスベストを吸っていますよね、今、日本では。
その人がアスベストで中皮腫になって、業務遂行性、起因性というのは非常に証明の難しい話だと思います。だから、この労働者なんかの場合は、今労災問題でもめているようですが、大変難しいケースだろうと思うんです。だけれども、これからはそういう人はふえるんですよ。
先ほど五島議員の方からもありました業務遂行性、起因性、これはやはり時間がたちますと、当然、証明することそのものができない状況があるわけでありまして、こういったところも認定にどう考慮するのか、ぜひお尋ねをしたいと思います。
さらに、この地震というだけじゃなくて、今まで労災の認定を受ける場合に、業務遂行性とそれから業務起因性というんですか、この二つの要件が必要だというように言われておりますけれども、こういう震災のときなんかは特に業務起因性については余りその要件を問うてない、緩和していると。むしろ、業務遂行中という部分だけを非常に大きくとらえて救済を図っていられる。
○政府委員(廣見和夫君) 御指摘のように、業務遂行性あるいは業務起因性だけで判断するといたしますと、それだけわかりやすい形になるということは御指摘のとおりだろうと思います。 しかし、先ほど来申し上げておりますように、労災保険は労働基準法の使用者の災害補償責任をベースにしているという点がございます。また、保険の運営がなされるベースとなる保険料もすべて事業主負担ということもございます。
あくまでも業務上、業務で行ったその過程で起こったのか、また業務を遂行する途上で起こったのかどうなのか、また業務とその事故との関係性はどうであったのか、業務遂行性が認められる以上、当然、業務をしている結果として事故が起こっているわけですから、この点についてどうなのか。 今重要なことを言ったのですね。第三者、知らない人がやった。いろいろな事故が起きますよ、業務をしている途中。
業務遂行性というのはアライジング・イン・ザ・コース・オブ・エンプロイメント、雇用途上で生じてくるという意味で業務遂行性というふうにいいます。業務起因性というのはアライジング・アウト・オブ・エンプロイメント、雇用から生じてくる、これです。この二つの要件を二つとも満たしていない限りだめだと労働局長は、簡単に言えば、おっしゃっているわけでございます。
海外出張からの帰国途上の者については従来から、出張中は全般にわたって事業主の支配下にあると言える、したがって出張の往復の路程における災害はもちろん出張に当然付随する通常の飲食、宿泊それ自体は私的行為中の災害であっても業務遂行性が認められて、出張の全期間の災害が原則的には業務災害となるという考えが確立していると思いますが、間違いありませんか。
次に、現在の法制度では業務遂行性と業務起因性について被災者の立証責任を負っている原則になっていますけれども、さらに、業務起因性については基金の方からは相当な因果関係の立証が求められている、このようになっておりまして、これが非常にネックになっているのではないかと思うわけです。
僕は専門家ではないのでわかりませんが、今あなた方が認定の基準にしておるのは、業務遂行性と業務起因性、これが相当因果関係がなければならないということを大前提にしておるわけですよね。私はこの考え方が理屈ではわからぬことはないけれども、この解釈は余りにも厳格過ぎるんじゃないか、もう少し合理的な関連性、こういうものを公務災害の中に入れるべきじゃないかと僕は思うのですね。
○政府委員(小粥義朗君) 今お尋ねの例に挙げられました、この災害は労働者の責任だから労災の対象にならないとかいうようなことでございますけれども、労働者の作業行動に不注意があって災害に遭った場合といえども、いわゆる故意あるいは重大な過失とかそういう問題はまた別としまして、通常の場合は、労働者の不注意があったから労災の対象にしないというものじゃなく、あくまで業務起因性なり業務遂行性があれば認定がされるものでございます
個別のケースについてそうした業務遂行性ないしは業務起因性というものを的確に判断するように今後とも努めていきたいと思っております。
○安田委員 その業務遂行性と業務起因性、この二要件の立証というのはなかなか難しいわけです。極めてはっきりしておるのは明確なんですけれども、たまたま不明確、どちらかなというような場面のときに一番問題が起きるわけですが、そういう場合に、働く人たちの方で立証責任を負わなければならぬという問題が出てまいります。こういう点を、積極的な反証がない限りは公務災害だというような見方というのはできないかどうか。
ところが、この監督署長は、結果として、業務遂行性が認められないとして不支給の処分を行ったわけです。
それから現行の認定基準は、業務遂行性と業務起因性の二条件の立証責任を労働者が負うことになっておるわけでありますが、これを改めていただいて、反証のない限りその災害に業務起因性があると判断をしていく。労働者が立証しなければならぬということになっておるわけでありますから、改めていただいて、反証のない限りはその災害に業務起因性があると判断をするようにできないものかどうか、お尋ねをいたします。
業務上の負傷は比較的その原因など因果関係の証明が容易でございますし、また、傷害の認定も外見上あらわれるわけでございますから、まず公正な認定が行われておると思っておりますけれども、この職業性疾患ということになりますと、内部疾患でございますから、業務遂行性並びに業務起因性の証明がなかなかむずかしい、また、認定の内容も厳し過ぎるのではないか、こういう声は各所で聞かれる苦情でございます。
えが出ておりますように警察当局においても捜査中でございますし、私ども管轄の茨木労働基準監督署におきましてもこの両面について調査中でございますので、確定的なことを私申し上げる段階にまだ至っておりませんが、一つは、先生お話しのとおり早朝に出勤を命ぜられているという事実がございますので、それが通常の労働慣行に照らしてどうなのかということを含めまして、いわゆる使用者の支配下に入ったのかどうかという点から業務遂行性
考え方をより正確に整理して申し上げますと、三菱重工自体にあのような爆発事故の危険が潜在的に存在したということがいえるとすれば、業務遂行性のあるものはすべて労災保険法上の適用を受けて、業務上の傷病としての扱いを受けるということがいえるわけでございますが、そのような潜在危険性があったかどうかということは、捜査状況を含めてさらに詳細な調査を必要とするというふうに考えられます。
しかし八名のうち数名の者については明らかに業務遂行性があるというふうに報告を受けておりますので、業務基因性があるとなれば、その者については補償の対象になると考えられます。全員についてどうなるか、いましばらく時間が必要かと思っております。
「頸肩腕症候群 上記疾患は業務起因性、業務遂行性、客観性より職業病と診断する。治療効果があった。経過良好で就業が可能と考えられる。ただし社会的平均的な作業量の二分の一以下にとどめる必要がある。約三ケ月間は夜勤、宿直は悪い。悪化の傾向が感じられたら、ただちに休業の必要がある。通院加療は必要である。適当なレクリエーションの必要がある。」こういう内容の診断書であるということは承知していますか。
これはいまの労働基準法によりますと、業務遂行性とそれから業務起因性、この二つのしぼりがあって、これは私は不当だと思いますが、いずれにしても作業中になくなった場合には、はたして労働上の災害であるかどうか、この点の原因究明がまずなされなければならない。
これに対しまして、使用者側は、業務上災害というのは業務に起因する災害でありますから、そこには業務遂行性あるいは業務起因性というものが基本的に介在しなければならぬ、すなわち、その背景には使用者の無過失責任の法理が働いた場合に業務上災害であるはずでありますから、通勤途上災害については、いわば非常に重要な問題であるけれども、使用者の支配の管理下にない状態において発生した災害であるから、これは業務上とすることはできないという